iCONMについて
研究活動に関する不正行為への取組みについて
公益財団法人川崎市産業振興財団では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)、および「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日(令和3年2月1日改正)文部科学大臣決定)に基づき、以下の取組みを行っています。
不正防止関連規定
- 公的研究費の不正使用防止に関する取組指針
- 公的研究費の適正な管理運営に関する要綱
- 公的研究費の不正使用等への対応に関する要綱
- 公的研究費の使用に関する研究者の行動規範
- 研究活動の不正行為への対応に関する要綱
- 研究倫理教育の実施等に関する要綱
- 研究記録取扱要綱
事務手続き及び使用ルール等に関する相談受付窓口
公的研究費の事務処理手続き及び使用ルールに関して、財団内外からの相談に対応するための受付窓口は、ナノ医療イノベーションセンター(iCONM)管理部長とします。
iCONM管理部
Tel: 044-589-5700(直通) / Fax: 044-589-5706(直通)
Email: iconm-compliance@kawasaki-net.ne.jp
各種相談・調査の依頼および告発等の受付窓口
科学研究活動の不正行為*1および公的研究費の不正な使用*2に関する相談・調査の依頼および告発等の受付窓口
iCONM管理部
Tel: 044-589-5700(直通) / Fax: 044-589-5706(直通)
Email: iconm-compliance@kawasaki-net.ne.jp
*1 研究活動の「不正行為」とは、発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の研究に関わる、故意または研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによるねつ造、改ざん、又は盗用をさす。
(1)捏造:存在しないデータ、研究結果等を作成すること。
(2)改ざん:研究資料・試料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること。
(3)盗用:他の者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を当該者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。
*2 「不正な使用」とは、故意又は重大な過失による競争的資金等の他の用途への使用或いは競争的資金等の交付の決定の内容や付された条件に違反した使用を言う。
告発等に関する留意事項
- 告発等は、電話、書面(ファックス、電子メール)又は面談とさせていただきます。
- 告発等は、原則として顕名(実名)によるものとし、次の各号に掲げる事項を明示しなければなりません。
(1) 不正行為を行ったとする研究者等又は所属グループ・チーム等の氏名又は名称
(2) 不正行為の具体的内容
(3) 不正行為の内容が不正である科学的合理的理由 - 匿名による告発等があった場合は、その内容に応じ、顕名の告発に準じた取扱いをすることができるものとします。
- 他人への誹謗中傷を目的とした告発や、偽りの告発などは受け付けられません。
- 告発者には、調査に必要な範囲においてご協力いただきます。
- 告発された事案の調査に当たっては、告発者が了承したときを除き、調査関係者以外の者や被告発者に告発者が特定されないよう十分配慮します。
- ただし、調査により告発者の悪意*3に基づく告発であったと認定された場合、告発者の氏名を公表するなどの措置をとる場合もあります。
*3 「告発者の悪意」とは、被告発者を陥れるため、又は被告発者が行う研究を妨害するためなど、被告発者に何らかの損害を与えることや被告発者が所属する機関・組織等に不利益を与えることを目的とすることをいいます。
なお、いただいた個人情報については、お問い合わせの対応以外に利用することはありません。