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iCONMについて

利益相反について

産学官連携に伴う利益相反マネジメントの取り組み

産官学連携活動においては、他の役割の遂行を犠牲にすることにより特定の役割に伴う利益を得たり、ある役割につくことで別の役割上の利益を得ることが正当化できない状態になることで、公益財団法人川崎市産業振興財団又は本財団の役員若しくは職員(以下「役職員等」という)が担う複数の役割間に相反状態が生じるリスクがあります。

この「利益相反」問題に適切に対応するために当財団では「公益財団法人川崎市産業振興財団利益相反ポリシー」及び「公益財団法人川崎市産業振興財団利益相反マネジメント要綱」を定めました。これにより、当財団に属する役職員等は企業との関係を財団に申告し、重大な利益相反が発生する案件については審査を受けることになっています。当財団での研究はこれらの要項に基づいて実施されます。

川崎市産業振興財団利益相反に関する規定・管理体制図

<規定>

  1. 公益財団法人川崎市産業振興財団利益相反ポリシー
  2. 公益財団法人川崎市産業振興財団利益相反マネジメント要綱
  3. 川崎市産業振興財団利益相反管理体制図

自己申告の実施について

当財団では定期的に年1回、利益相反マネジメント自己申告を実施します。実施時期については利益相反マネジメント委員会より通知します。

再審査請求について

利益相反マネジメント委員会の審査結果について不服がある場合、書面により不服申立てをすることができます。(同一の事案につき1回に限る)

審査の結果、財団に利益相反による不利益状況が生じる可能性があると認める場合は、マネジメント委員会又はアドバイザリーボードは財団の利益相反を構成する事実関係を確認します。その結果、改善が必要と判断した場合は、改善策を理事長に報告し、理事長は、当該改善策を実施する必要があると認めた場合は、当該改善策を実施し、利益相反による不利益の回避又は改善を行います。

利益相反に関する相談

利益相反相談室の利益相反カウンセラーによる相談を受けることができます。

利益相反相談の申込みは随時受け付けています。ご相談の際は、利益相反相談シートをダウンロードし、必要事項を記載して利益相反相談室に申込みをして下さい。

利益相反相談室
Tel: 044-589-5700 / Fax: 044-589-5706
Eメール:iconm-compliance@kawasaki-net.ne.jp